不動産仲介手数料計算機
取引情報を入力して、予想される仲介手数料を確認してください。
不動産の種類
不動産仲介手数料適用基準
- 仲介手数料は、取引金額×上限料率の範囲内で、依頼人と公認仲介士が相互に協議して決定します(ただし、限度額を超えることはできません)。
· 公認仲介士法施行令第20条第1項、第4項 - 仲介手数料の支払時期は、仲介業者と依頼人の間の合意に従いますが、合意がない場合は、仲介対象物の取引代金の支払いが完了した日とします。
· 公認仲介士法施行令第27条の2 - 保証金の他に家賃がある取引の場合、取引金額は「保証金+(月家賃×100)」です。ただし、合計額が5,000万ウォン未満の場合は、「保証金+(月家賃×70)」となります。
· 公認仲介士法施行令第20条第5項 - 建物の中で住宅面積が1/2以上の場合、住宅の仲介手数料が適用され、住宅面積が1/2未満の場合は住宅以外の仲介手数料が適用されます。
· 公認仲介士法施行令第20条第6項 - 分譲権の取引金額は、取引時点までに支払われた金額(融資含む)+プレミアムです。
- 仲介手数料の付加価値税(VAT)は別途です。
- 住宅以外の仲介対象物について、公認仲介士は仲介手数料率の範囲内で実際に受け取ろうとする仲介手数料、実費の料率および限度額表を掲示しなければなりません。
· 公認仲介士法施行令第20条第7項